令和2年豪雨に伴う介護サービス料等の支払猶予

7月の豪雨で大きな被害を受けた高齢者関係の施設は、中部と九州で6県・99か所に及んでいます。

このうち27か所に関しては、7月15日現在でまだ施設内の片づけが進んでいません。

これに伴い厚生労働省老健局は、介護サービスを受けている被災者サービス利用料や負担金の支払を、10月末まで猶予することを決定しました。

対象となるのは、災害救助法が適用されている市町村のうち、

7月14日現在で利用料や負担金の支払い猶予の意向を発表した32市町村の介護保険被保険者

もしくは

住居が全半壊・床上浸水など大きな被害を申告している人

とのことです。

上記は7月14日現在での申し出であるため、

岐阜県4市

福岡県2市

熊本県9市12町5村

となっていますが、今後その他自治体でも申し出があった場合は、対象者が増える可能性もあります。

厚労省のHPでもは、その他医療機関受診での支払い猶予に関しても記載がありますので(こちらも災害救助法適用自治体が対象です)、

該当する自治体に住居がある方、施設がある方などはぜひ1度確認してみることをおすすめします。