28日、厚生労働省よりこのような発表がありました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf
おおまかに説明しますと、
●医療従事者、介護従事者がコロナウイルスに感染した場合、労災適用を認める
という内容です。
もちろん、この感染経路が明らかに現場「以外」だった場合は適用外となります。
また、医療・介護従事者でなくとも、
感染した際の感染源が明らかに就業中の業務内にあったと分かる場合や、
感染リスクが高いとされている職業で、複数の感染者が出た場合なども、
専門家の意見などを踏まえつつ適宜判断するとの事です。
現在、4件の労災申請があり、調査を進めているそうです。